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2017.01.25 香りのブログ

香りと知的財産権

香りと知的財産権

日本において香りに知的財産は、今後の検討項目になっている。

今後日本がどのような動きになっていくのか、とても気になることです。

他の国は、香りの知的財産についてどのような動きになっているのでしょうか。

 

まずは、登録方法

米国は

詳細な説明と香りが付された商品の提出が典型的。

 

言葉で香りを詳細に表現するのには、苦労をする部分ですが、商品の提出が出来るのであれば、わかりやすいです。しかし、一般の方が登録された香りを知りたい時には特許庁に行って香りを嗅ぐのか?

 

OHIM(現EUIPO)、英国では

写実的表現が必要。化学式、見本の提出では写実的表現は不可能。

豪州

写実的表現が必要。言葉による表現が写実的表現となる。通常の人々に情報が伝わらなければならないことから、ガスクロによるグラフなど、高度に技術的な物は写実表現とならない。

どちらも写実的表現で香りを差別化すると、どんな表現になるのか参考例を拝見したいです。

 

 

米国の登録申請では、事務用ファイルに、バニラの香り、桃の香り、サクランボの香り を付したものがあったそうだが、登録の確認は出来ていない。

豪州では、「車のタイヤに付されるりんごの花の香り」の申請が過去にあった用です。

 

事務用ファイルから良い香りがしてきたら、うんざりした仕事でも、楽しい気持ちになってはかどりますね。

 

車のタイヤから良い香りがしなくなったら・・・タイヤの替え変え時

タイヤを保存する時の空間が良い香りに包まれる

タイヤを香りで選ぶようになる

色々なことが考えられます。

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